公的年金の現況届

年金を受けている方の届出

年金を受けているすべての方に共通している届出について

誕生月がきたとき(現況届の提出)

現況届の用紙にあなたの住所・氏名や加給年金額対象者の氏名などを記入し、切手を貼って社会保険業務センターに誕生月の末日までに届くようにお出しください。 なお、ご自分では記入することができないため、親族などの方が記入されるときは、受給権者の欄や加給年金額対象者の欄をもれなく記入のうえ、「代理人署名欄」に代筆者の氏名、住所などを記入してください。

現況届の提出が遅れたり、提出しなかったとき。

現況届は、1年に1回誕生月にお出しいただく届で、あなたが引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大事な届です。 現況届の提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
現況届をまだ出されていない方は、必要事項を記入し、切手を貼って今すぐにお出しください。 年金の支払いが一時止まった場合は、現況届が社会保険業務センターに届いてから2ヵ月ほどで、止まった期間分を遡って年金をお支払いいたします。

障害の程度が変わらないのに、診断書のついた現況届が送られてきたとき。

診断書のついた現況届は、引き続き年金が受けられるかどうかを、障害の程度を含め確認するためにお送りしたものです。現況届に合わせて、医師の証明を受けた診断書も必ずお出し下さい。

年金の支払いを一時止めるという通知が送られてきたとき。

現況届が誕生月の月末までに社会保険業務センターに届かないと、その時点では引き続き年金を受ける権利を確認できないので、支払が一時止められます。 差し止めの通知は、このことをお知らせするものです。現況届をまだ出されていない方は、今すぐにお出しください。現況届が届いてから2ヵ月ほどで支払われます。


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